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ジャパンネット法務事務所

貸金業を営むには、主たる営業所を管轄する財務局長又は、
都道府県知事の登録を受けることが義務付けられています。


<貸金業登録番号の例>

都道府県知事登録の場合 ××県知事(●)第○○○○○号
財務局登録の場合      ××財務局(●)第○○○○○号


登録番号に付随した()内の●部分の数字が
ヤミ金を見分ける一応の目安にされています。

登録は3年ごとの更新が義務づけられており、
更新ごとに()内の数字が増えていきます。

違法業者の場合、摘発を逃れる為に入れ替わりが激しく、
(1)もしくは(2)である場合が多いといわれています。


要するに、()内の数字が大きいほど信用できるということになりますが、
現在これは確実な判断方法とは言えません。



何故なら、

登録番号そのものが架空であったり、他の正規貸金業者を装い、
その業者の登録番号などを使用する業者も存在する
からです。


また、以前はこの登録をしていない業者をヤミ金業者としていましたが、
現在登録(登録番号)の有無は違法業者を見分ける判断材料にはなりません。


例えば東京都での登録制度は登録費(4万3千円)を
支払えば簡単に登録する事が出来るので、
ほとんどの違法業者も登録番号を取得しているからです。


登録されていない業者については明らかに違法業者ですが、
貸金業登録されている業者だから安心か、
というとそうでもない理由がおわかりになると思います。

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