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特定調停とは?
簡易裁判所に調停の申し立てをして、借金の整理をしていく方法です。特定調停の申立てができるのは特定債務者です。特定債務者とは、債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人です。特定調停の手続は裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の、話を聞きながら、話し合いを進めていくことになります。つまり、「特定調停」は簡易裁判所を通した「任意整理」であると言えます。
特定調停はあくまでも話し合いによる特例の調停なので、合意に至らなければ、問題解決にはなりません。
特定調停は一定の返済をすることが前提です。まったく返済のめどが立たないという場合は、話し合いをしたところで合意に達する見込みがないので、この方法をとることができません。
特定調停のメリット
・ 申立てをすると、その後は債権者の取り立てなどが法律で禁止されているので、取り立てが止まります。
・ 弁護士・司法書士に依頼しなくても手続きを進められるので、手続き費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるので、利用しやすいです。
・ 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
特定調停のデメリット
・ ブラックリスト、官報に載ってしまう。
・ 特定調停は、あくまでも双方の話し合いによる合意が基本なので、債権者が必ずしも債務者の主張に応じてくれるとは限りません。調停が不成立になる場合もあります。
・ 任意整理とは違い、調停の日などに必ず裁判所に行かなければならなりません。少なくとも3回は裁判所に行くことになります。
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