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ジャパンネット法務事務所

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所が介入せずに債権者と債務者双方が合意し和解交渉を行う債務整理の方法です。

任意整理は話し合いにより借金を整理する方法なので、比較的借金の総額が少ない場合、自己破産で免責がえられない場合などはこの方法を行うのがいいでしょう。

任意整理のメリット

任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると法律上、すぐに返済の必要がなくなるので、取立てもなくなります。

・任意整理の場合は本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が無いので手間がかかりません。

・任意整理をした後の債権者への支払いには利息がつきません。元本だけを返済していきます。

     破産などとは違い、任意整理する債権者を選択することができます。全ての債権者を申し立てする必要がありません。

     利息制限法で定められた約18%の利率で計算し直すため、過払いがあると、債務者から過払い分を取り戻すことができます。つまり債務額が減額される可能性があるのです。

任意整理のデメリット

・ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなります。

・任意整理では元金がそのまま残ります。3年から5年の分割弁済にする和解契約を締結することが多く、毎月一定額のお金を返済する必要があります。なので、ある程度の経済状況である必要があります。

・任意整理の場合、債権者は任意整理に応じる法的義務がないので、債権者によっては任意整理が認められない場合があります。



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