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ジャパンネット法務事務所

個人再生とは?

地方裁判所に個人再生手続きをして、借金の整理をしていく方法です。
個人再生手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありません。ですから自己破産のような資格制限はありません。また大きな特徴として、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を維持しながらその他の借金を整理することができるのです。

個人再生のメリット

・任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると法律上、すぐに返済の必要がなくなるので、取立てもなくなります。

・借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができます。元金を減額することができるのです。

・住宅資金貸付権により、住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅を手放すことなく、債務整理ができる。

・自己破産とは違い、借金の理由を問われることがありません。つまり、借金の理由がギャンブルなどであっても、個人再生を利用できるのです。

個人再生のデメリット

・ブラックリスト、官報に載せられる。

     民事再生を利用できる条件に一定の制限があります。将来継続・反復して収入を得る見込みがなくては適用されないので、ある程度の収入がないと利用できないのです。また住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが条件です。

     費用が高額になる場合が多い。



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