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ジャパンネット法務事務所

自己破産とは?

地方裁判所に自己破産の申し立てをして、支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。自己破産は、多額の借金を抱えた人の究極の借金整理法となります。


自己破産のメリット

自己破産後、弁護士や認定司法書士に依頼し「受任通知」を債権者に送付すると、直接の取立て行為等が禁止されるので、借主はそれまでの厳しい取立てから開放されます。

自己破産をすると借金が全て無くなります。所有の財産も無くなるのですが、生活上最低限必要な家財道具等は守られます。

自分で手続を行う際は、自己破産の申立書が裁判所に受理された時点で返済の必要はありません。弁護士や認定司法書士に依頼した場合は法律上すぐに返済の必要がなくなります。


自己破産のデメリット

     ブラックリストに載り、免責確定後7年間は借金やローンができません。銀行のキャッシュカードは作れるので金融機関からの振込み等は行うことができます。

     官報に掲載される。(官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほぼありません)

・自己破産をして、免責を得られるまでの間は、公法上及び私法上の資格制限を受け、貸金業者、質屋、生命保険募集者、警備員、建設業者、風俗営業者などの方は業務を停止しなければいけない場合があります。

・自己破産をすると、裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません

自己破産をする事は人生の脱落者の烙印を押されることではなく、 人生の再出発のチャンスだとお考えください。

 



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